同一労働・同一賃金が、4月から中小企業にも適用されました。エン・ジャパンの調査によると、対応が完了28% 現在取り組み中が23%で、半数程度が“何をすべきか分からない” “対応が必要か分からない”等の理由で対応に取組んでいないことがわかりました。
同一労働・同一賃金とは、パートやアルバイトなど非正規の仕事内容や責任の程度が同じで、転勤の有無なども同様の場合は『均等待遇』が求められ、企業側が違いについて合理的な理由を説明できなければ、不合理な待遇格差とされます。
不合理な格差については、ハマキョーレックスの判例や大阪医科大・郵便局の配達業務にあたる非正規の契約社員の訴訟などがありますが、会社の事情によって裁判所の判断は一律にはなっていません。
トラブルを避けるためにも【職務・職責・雇用管理システムの違い】について、一覧表にまとめておく必要があると思います。
※職務内容と責任の有無 予算管理責任の有無 顧客管理責任の有無等々
※雇用管理のシステムの違い 勤務場所 労働時間 残業等々
※処遇の違いについて