《不適切投稿・SNS》

 こんな記事を見つけました。

 今回、バカ動画の被害に見舞われた企業を取材すると、バイト店員の採用時には、《厨房にスマホを持ち込まない》 《SNSに職場の情報を投稿しない》といった誓約書に署名をさせていた。だが、現状をみれば、企業側の自衛策が功を奏したとは言い難い。

 それによって法人の信用が著しく棄損されたとすれば【偽計業務妨害】に該当する可能性があり、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が刑事罰として科されます。
 
 一方、民亊でも風評被害による逸失利益や、信頼回復のためのキャンペーン費用など、数億円規模の損害賠償を請求される可能性も否定できません。

 つまりはバカ動画に対し、子どものイタズラではなく、『犯 罪』として対処すると宣言したのです。

 『くら寿司のケースで問われるのは、偽計業務妨害罪になります』