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《マイナンバー制度》

 最近は、《マイナンバー制度》導入の記事が目につきます。セミナーも各地で開催されているようですね。

 私が現在把握している内容をコンパクトにまとめてみます。

※27年度10月以降マイナンバー通知カードが住民票の住所地に簡易書留で各市町村から送付される
※28年1月以降の雇用保険手続き 税務関係手続きにマイナンバーの記載が必要になる 
※29年1月以降の健康保険・厚生年金手続きにマイナンバーの記載が必要になる
※企業としては28年中に社員からマイナンバーの入手が必要になる

 マイナンバーを入手するにあたって
《本人確認》
《特定個人情報取扱規程》
《情報漏えい防止対策》等必要

 報酬等の支払調書・不動産支払調書等にもマイナンバーの記載が必要になるようです。≪本人確認とマイナンバーの入手≫に多少の手間暇が増えそうです。

 尚、28年1月以降各市町村で、本人が申請をすることによって≪通知カード≫から≪個人番号カード≫に切り替えることが出来ます。初回は無料のようですが、写真入りで本人確認も≪個人番号カード≫で出来るというメリットがあります。
 

《マイナンバーQ&A》

 読売新聞の記事より

 Q・・・マイナンバー制度とは?
 A・・・社会保障サービスの提供や徴税を適正に行うため、国民に12桁の番号をつける仕組みを指す。『税務』『社会保障』『災害対策』に用いられる。税務当局は納税者の情報を把握し、申告漏れを防ぐ。

 Q・・・具体的な利用法は?
 A・・・年金や雇用保険、災害時の支援金の受給資格の確認などにも活用する。関連法の改正案が成立すると、医療分野の一部にも広がる。地方自治体や健康保険組合が行う予防接種やメタボ検診の記録も番号で管理でき、引っ越しや転職をしても記録を引き継ぐことが出来る。希望すれば2018年から金融機関の預貯金の口座番号とマイナンバーが結び付けられる予定だ。

 Q・・・どう通知するのか?
 A・・・今年の10月、国内に住民票を置いている人に、番号の『通知カード』が簡易書留で届く。来年1月以降、市区町村の窓口で通知カードと引き換えに、顔写真と住所、氏名、性別、生年月日が記された『個人番号カード』を受け取る。カードは公的な身分証明書としても使える。

 Q・・・システムは?
 A・・・政府と自治体をつなぐシステムの完成時期が、今年3月末から7月末に延長されるなど作業が遅れている。自治体同士で情報をやり取りするのは17年からだが、対応は大変だ。

《マイナンバー周知不十分》

 来年1月開始 システム開発遅れ   読売新聞より

 国民ひとり一人に番号を割り振る共通番号(マイナンバー)制度の開始を来年1月に控え、政府や地方自治体は準備を急ピッチで進めている。個人情報を扱うだけに万全を期しているが、一部の基幹システムは開発が遅れ、国民の制度への理解も進んでいない。今年10月から国民に番号が通知されるが、ハード・ソフトの両面で課題は少なくない。

 マイナンバー制度の対象になるのは、社会保障、税務、災害対策の3分野が中心だ。年金や雇用保険の給付、所得税の確定申告、災害にあった人への支援金の支給などの手続きで利用される。例えば、年金の給付資格を得るのに、現在は申請書に住民票を添付して提出しなければならないが、マイナンバーを用いれば住民票は要らない。

 引っ越した場合、転居先の自治体が予防接種の履歴を前に住んでいた自治体から引継ぐなど、一部の医療分野でも使われる。個人の預貯金口座と番号を結びつけ、適切に納税されているかチェックすることにも利用される見通しだ。

 自治体は今年10月から、住民に12桁の番号を郵送で通知し、来年1月以降に顔写真付きの『個人番号カード』を交付する。利用者は17年1月から運用されるインターネットの専用ページ『マイ・ポータル』で、自分の番号がいつ、何に使われたかを確認できる。

 個人情報を自治体間で提供し合う基幹システムの開発は、当初の予定より4カ月遅れている。担当する総務省は『全体のスケジュールには影響しない』とするが、全国の自治体への導入が遅れると、つトラブルにつながりかねない。

《民法が変わります》

 読売新聞の記事からですが、民法が改正されるようですね!

【支払い時効】
 業種によってバラバラだった≪未払い金≫の消滅時効を『原則5年』に統一する。現在は、飲食代は1年、弁護士費用は2年、病院の診療費は3年などとなっており、「合理性に乏しい」との指摘が出ていた。

 一方、ツケに関する『原則5年』ルールと並立する形で、金の貸し借りなどを巡る一般的な債権の消滅時効を10年とする原則も残す。例えば、過払い金の返還を請求できることに8年後に気付いた場合、権利はまだ有効になる。ただし、その時点からさらに5年の時効期間があるわけではなく、10年時効の原則により、残り2年以内に回収しないと権利は失効する。

【保証人】
 中小企業などへの融資に関し、安易に第三者が保証人にならないよう、自発的な意思があるかどうか公証人による確認を義務づける。連帯保証人として銀行などからの借入返済を求められ、生活破たんに追い込まれるといった『悲劇』の抑止が狙いだ。

【瑕疵(欠陥)担保責任】
 購入した品物などに欠陥があった場合、現行の条文によれば、購入者が請求できるのは『損害賠償』と『契約解除』だ。改正では、これらに『補修』と『代金減額』が追加される。 

 

《サラリーマン川柳》

 今年も、第一生命保険のサラリーマン川柳の入選100作品が発表されましたが、世相を一ひねりした力作が目立ったようです。

 『おつぼねを レジェンドと呼ぶ 給茶室』や、
 『アナとユキ わたしゃ胃にアナ 医者にユキ』など、
 冬季五輪や大ヒットした映画を題材に、職場の様子を詠んだ句が多かったようです。

 無料アプリ「LINE」などの普及で、
 『気付いてよ 既読スル―も 返事なの』や、
 『音沙汰の ない子既読に 安心し』など、
 コミュニケーションの変化を反映した作品もありました。

 文才のない私にとって、すばらしい作品ばかりにいつも感激させられます。
 

《昭和の横綱大鵬》

 読売新聞 編集手帳より

 横綱大鵬は物言いのつくきわどい一番で平幕戸田に敗れ、連勝が『45』で途切れた。ビデオ判定が導入される前、1969年(昭和44年)の大阪場所である。

 テレビ中継のビデオでは、大鵬の足が土俵に残っている。勝っていた。『大変だ!誤審だ』と支度部屋に押し掛けた報道陣に大鵬は語ったという。『負けは仕方ない。横綱が物言いのつく相撲を取ってはいけない』勝負審判ではなく、あんな相撲を取った自分が悪いのだ、と・・・・。

 この初場所で大鵬の記録を超え、史上最多33度目の賜杯を手にしたのは横綱白鵬である。優勝を決めた13日目、大関稀勢の里との大一番には物言いがついた。行事の軍配は白鵬に上がったが、審判団が両者同体とみなして取り直しとなり、仕切り直しの末に手にした大記録である。

 『なぜ取り直しなのか。子供が見ても(自分が勝った)と分かる。審判部はもう少し緊張感を持ってほしい』千秋楽から一夜明けた昨日、白鵬が記者会見で勝負審判を批判したという。記録の上では相撲史の山頂を極めた人も、精神はまだ遥か下、山麓をさまよう途中らしい。好漢、自重せよ。

《老後の生活費》

 読売新聞の記事より

 老後の生活費はどのくらいかかるのだろうか.総務省の家計調査(2013年)によると、夫が65歳以上、妻が60歳以上の夫婦二人の無職世帯では、毎月の消費支出は平均約24万2千円。食糧費が約6万円と4分の1を占めた。
 
 一方、年金などの収入から税金・社会保険料を差引いた可処分所得は平均で月約18万5千円。単純計算で約5万7千円の『赤字』となり、不足分は貯蓄の取崩し等で補てんしなければならない。

 仮に60歳で定年を迎え、夫婦2人で20年暮らすとすれば、トータルの出費は【24万2千円×12ヶ月×20年で約5800万円】さらに、趣味やレジャーも含めた“ゆとりのある老後生活”をおくる為には、月に35万4千円が必要とのデータもあり、その場合には、20年間の総支出額が約8500万円に膨らむ。

 今後も社会保障費の抑制で年金などの収入増は見込めない。老後の暮らしには相応の負担がかかることを頭に置いた上で、貯蓄も含めた生活設計を考えておきたい。

≪高齢世帯の平均支出月額≫
 食糧費    60,459
 住居費    16,628
 水道光熱費 20,587
 保険医療費 15,106
 交通通信費 25,327
 教養娯楽費 26,055
 交際費    31,612
 諸雑費    21,967
   合計   242,598

《明けましておめでとうございます》

 新年明けまして
        おめでとうございます!!

 元旦にいつも考えることが二つあります。
 一つは、年々一年の経過スピードが速く感じること!
 一つは、一年の計は元旦にあり!です。

 スピード感覚が速く感じるようになることに関しては『シャネの法則』を調べて頂くことにして“一年の計は元旦にあり”について考えてみましょう。平易な言葉で表現すれば、新たなスタートにあたり《目標設定》と《実行計画》を実施しましょう!ということだと思います。

 目標を設定した瞬間に、もう目標は実現したとは、よく言われます。人は“テレオロジカル”(目的志向)な生きものだ、等とも言われます。このようなことは、目標を持つことの大切さを教えてくれていますが、義務感ややらされ感ではない、自分の実現したいことを是非とも目標設定したいものです。

 《実行計画》については、目標を設定した時点で思いつくものを描き出しておけばよいのだと思います。目標達成へのプロセスですから、追加・修正を随時加えていくものではないでしょうか!《実行計画》どおりにやらなければならないということではないと考えます。あくまでも一つの仮説として計画したものですから、軌道修正は必要になるのです。

 上杉鷹山は、藩の改革をめざした時に春日神社と白子神社に誓文を奉納しています。これはいわば政策目標を誓ったものです。

《介護報酬引き下げ》

 悪天候の中衆議院選挙も無事終了して自公圧勝の感が強い中で、今朝《介護報酬3%引き下げ》の記事を読みました。来年1月の予算編成で決定し、4月から実施との政府発表のようです。

 御存知のように介護報酬は3年に一度の改定を繰り返していますが、27年度は3年に一度の改定の年度にあたります。マスコミでも取り上げられているように特別養護老人ホームやデイサービス事業者の報酬が大幅に減少される見込みです。利用者にとっては、特別養護老人ホームの入所を原則要介護3以上といったように制限をかけられることになります。そういった中での3%引き下げは経営者にとっては大きなダメージとなることでしょう。

 2000年代全般にゴールドプランが打ち出された時に、多くの介護施設で賃金制度の見直しを実施しました。あれから10年以上経過しますが、今回の引き下げ改定への対策として《賃金制度の再改定》が予測されます。施設経営においては、一般企業と違って報酬が法律で決定される《制度ビジネス》ですから、支出の管理が大切になります。特にその支出の中で6割を超える人件費のコントロールが重要なポイントになってきます。

 これからの賃金制度は、役割・成果・職能を軸として《頑張った人が確実に報われる体系》を構築しながら総額人件費管理が可能な制度へ移行していくことが求められていると思います。

 10年前に耳にした『選ばれる施設づくり』の時代がそろそろ来たような気がします。

 

《ふるさと納税》

 時々マスコミで《ふるさと納税》が取り上げられています。つい最近も山形県天童市の例が紹介されていましたが、フルーツ等の特典に惹かれて利用する方々が多いのでしょう!特典のフルーツが追いつかないといった様子でした。

 今日は《ふるさと納税》についてシステムを確認してみたいと思います。
 ふるさと納税は、出身地や応援したい自治体に【寄付】をする制度です。その【寄付】がお得に見える理由には二つあります。
 
 一つは、税が軽減される点です。寄付金のうち2千円を超える部分が所得控除されますので、所得税の還付等を受けることができます。(所得に応じた上限あり) 但し、税軽減の適用を受ける為には確定申告が必要になります。年内に寄付をすれば来年の確定申告で税の軽減を受けられるので、この時期は関心が高まります。

 もう一つは、寄付した人に自治体が用意する特典です。地元の特産物等が多いようですけど、肉・魚・米・果物と美味しそうなものがネット上に紹介されています。数千円の価値がある特典も多く、実質出費額以上の場合もあり、寄付したのに『もうけ』が出る場合があったりします。

 11月に地震に見舞われた長野県白馬村に対して、2500万円もの寄付が申し込まれたとの記事がありました。これは国民の善意が形になったものと思いますが、《ふるさと納税》ちょっと面白い制度ですね。