《休みの種類》

 同じ『休み』でも、法定の休日と有給休暇、それに公休とでは扱いが異なります。
 
 法定休日は、労働基準法で企業が労働者を休ませなければいけない日のことで、働く義務はありません。一週1休または四週4休が最低基準で、年に換算すると52日。

 一方の有給休暇は、労働義務がある日に給与をもらって休める日ということになります。正社員の場合、6か月以上働き、8割以上出勤すれば、1年につき最長20日が与えられます。未消化分の繰り越しもできます。パートさんたちも要件を満たせば一定の有給休暇を取得できます。会社は有給休暇の申し出を原則として拒否できないし、取得の目的も問われることもありません。

 公休は、一般的に土日・祝日など会社の就業規則で定められた休みのことで、年間100日以上とする企業も多いですが、法定休日を超える分は、会社が独自に上乗せをしたものとなり、公休が消化できていなくても、法定の休日が守られていれば違法ではありません。

※有給休暇の義務化
 正社員・パートを問わず、年10日以上の有給休暇を取得できる労働者を対象に社員に日程等の希望を聞き、5日分を取得させる義務を負うようになります。